REACHにまつわる話(70)-ナノマテリアルに関する登録情報要求のための附属書改正案について-
REACH規則において懸案でありました「登録におけるナノマテリアルに特化した情報要求」に関して1)、REACH規則附属書の改定草案が、欧州委員会から公表され、2017年10月9日~11月6日までの4週間、意見募集が行われています2)。 改訂草案では、REACH規則附属書I、IIIおよびVI~XIにわたり、ナノマテリアルに関連する情報要求事
View ArticleREACH規則附属書XVIIの改正に関する動き
EU REACH規則における物質規制としては、Candidate Listへの物質追加、附属書XIV(認可対象物質)への物質追加といった認可の流れに加えて、附属書XVII(制限対象物質)への物質追加があります。 最近のコラムでも、Candidate Listの追加提案や附属書XIVへの追加等に関する最近の動向を取り挙げてきました。今回は
View ArticleQ.511 日本の自社工場で生産している化学物質AをEUに輸出をしていま・・・
EU域外の製造者は、自社製品である化学物質をEU域内に輸出するために、REACH規則で義務付けられている登録などの対応をする必要がありますが、登録などの手続きは、EU域外の企業はできませんので、EU域内の輸入者がその義務を負うことになっています。 しかし一般的な輸入者はREACH規則が要求する登録時の情報や、当局からの問い合わせ等へのレ
View ArticleREACH規則附属書XVIIの改正に関する動き
EU REACH規則における物質規制としては、Candidate Listへの物質追加、附属書XIV(認可対象物質)への物質追加といった認可の流れに加えて、附属書XVII(制限対象物質)への物質追加があります。 最近のコラムでも、Candidate Listの追加提案や附属書XIVへの追加等に関する最近の動向を取り挙げてきました。今回は
View ArticleGHSグローバル分類リスト作成の検討状況について
GHSシステムは、既に多くの地域、国に導入されています。化学物質管理体制の構築を進めている東南アジアの諸国においても、化学品の危険有害性の情報伝達のためにGHSの導入が進んでいます。 GHSを導入している国へ化学品を輸出する場合に、ラベルやSDSの作成で困っておられるとの声をお聞きすることがあります。その中の一つに、化学物質の分類をどの
View ArticleQ.512 川上企業がREACH登録をしている物質をEUに1トン以上輸出・・・
川上企業がREACH登録をしている物質については、貴社の輸出先となるEU域内輸入者が川下使用者として位置づけられていれば、EU域内輸入者はあらためてその物質を登録する義務はありません。 EU域内輸入者が川下使用者として位置づけられるためには、EU域内輸入者と川上企業が任命したEU域内の唯一の代理人(OR)がお互いの情報を把握する必要があ
View Article米国の消費者製品安全委員会(CPSC)の動き
10月6日付のコラムで米国のフタル酸エステル類規制の1つとして、米国消費者製品安全委員会(CPSC)が所管する消費者製品安全法(CPSA)と消費者製品安全改善法(CPSIA)を取り上げていました。 CPSCは1972年のCPSA施行とともに設立された大統領直轄の独立機関として位置づけられており、消費者製品に起因する火災や機械、電気、化学
View ArticleビスフェノールA(BPA)の規制動向
1. BPA(CAS No.80-05-7)とは BPAはREACH規則の附属書XVIIで、感熱紙に200ppm以上の含有を2020年1月1日から制限されています。また、BPAはCLS(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation )で、生殖毒性(第
View ArticleQ.513 ビスフェノールAはEU玩具指令では溶出量で制限されています。・・・
ビスフェノールAは、ポリカーボネート・エポキシ樹脂などプラスチックの原料、可塑性ポリエステル、酸化防止剤、塩化ビニル安定剤などに用いられています。ビスフェノールAの危険有害性は、CLP規則では次のように分類されています。 3.3 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 カテゴリー1 3.4 皮膚感作性 カテゴリー1 3.7 生殖毒性 カテゴリー1
View ArticleREACHにまつわる話(71)-新たな制限物質の提案について思うこと-
2017年12月8日付けのECHAのNEWS Letterによりますと、リスクアセスメント委員会(RAC)と社会経済分析委員会(SEAC)が「ジイソシアネート化合物」および「PVC製品へ安定剤としての鉛化合物」の制限提案に合意したとのことです1)。 この制限提案については、2017年10月27日のコラムでご紹介されていますが、今回の制限
View ArticleREACH規則の成形品の義務に関する最近のトピックス
早いもので、2017年も残りわずかとなりました。REACH規則は2006年の制定からすでに10年以上が経過し、物質や混合物中の物質に関する第3次登録期限も2018年5月末に迫り、REACH規則の主要義務である物質及び混合物中の物質に関する「登録」が1つの節目を迎えようとしています。 一方、REACH規則では成形品に関連する各種義務も課さ
View ArticleQ.514 REACH規則のSVHCの含有量の計算方法について教えてくだ・・・
成形品のREACH対応ついては、欧州化学品庁(ECHA)がリリースする「成形品中の物質に関するガイダンス」が最も重要な情報源となります。「成形品中の物質に関するガイダンス」は2017年6月に改訂された第4版1)が現状の最新版となります。 届出の要求条件について規定しているREACH規則第7条2項では、以下の様に規定しています。 原文:
View Article物質登録等の2018年の対応義務(EU REACH規則及び韓国K-REACH)
近年、世界主要国では化学物質による人の健康被害防止、環境汚染を予防するため化学物質管理を強化してきました。具体的な動きとして化学物質の市場への投入時期に着目し新規化学物質と既存化学物質に定義付けを行い、年間の製造量および輸入量が一定量(例えば1トン以上)超の場合、それらの製造、輸入前に登録を義務化している場合が多く見られます。登録義務に対
View Article4種のフタル酸エステル類に関するREACH規則とRoHS指令の関係
本コラム(2017年10月27日付)「REACH規則附属書XVIIの改正に関する動き」で取り上げた、「4種のフタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)の制限に関するECHA専門委員会の最終意見」に関連して、2019年7月から適用予定のRoHS指令との関係について、読者からご質問を頂きました。 今回は、4種のフタル酸エステル
View ArticleREACHにまつわる話(72)-認可対象候補物質リスト(CL)へ新規追加(7物質)、及びある種のポリマーの制限の検討-
1. 7物質の認可対象候補物質リストへの新規収載と既収載物質(ビスフェノールA)の収載特性の更新 2018年1月15日付で、認可対象候補物質リストに表1に示します7物質が収載されました1)。この結果、認可対象候補物質は合計181物質となります。 表1 認可対象候補物質リストに追加収載された7物質 # 物質名 EC番号 CAS番号 収載の特
View Articleナノ物質の規制に関する情報の整理
ナノスケール物質は化粧品、塗料やワックスなどの身近な製品にも利用されてきています。ナノシルバーやナノスケール酸化亜鉛などは、既存物質なのか、新規物質として取り扱うのか、バルクとナノスケールで有害性が変わるのかなど、論議を呼んでいます。 EUでの規制については、2017年2月3日のコラム「REACHにまつわる話(64)-ナノマテリアル登録
View ArticleQ.515 REACH規則で認可対象候補リスト(CL)から認可対象物質と・・・
認可対象候補リスト物質(CL物質)が認可対象物質として附属XIV(認可対象物質)に収載されても、認可対象候補リスト(CL)から削除されません。そのため、CL物質に求められる情報提供や届出の義務は継続して課されます。また、認可対象物質はCLから削除されないため、CL物質を含む場合には非含有証明書を発行することもできません。 認可とは、認可
View ArticleECHAによる可能な規制活動に向け236物質の選抜
ECHAは2018年1月23日に、加盟国の権限当局(Member State Competence Authority:以降「MSCA」)によるスクリーニング課題の精査対象の236物質1)を選抜し、規制の必要の有無を決定するための優先順位付けを目的としてドシエのマニュアル調査を実施すると発表しました。 以下にこの発表と関連内容の概略をご紹
View ArticleECHAによる可能な規制活動に向け236物質の選抜
ECHAは2018年1月23日に、加盟国の権限当局(Member State Competence Authority:以降「MSCA」)によるスクリーニング課題の精査対象の236物質1)を選抜し、規制の必要の有無を決定するための優先順位付けを目的としてドシエのマニュアル調査を実施すると発表しました。 以下にこの発表と関連内容の概略をご紹
View ArticleREACHにまつわる話(73)-認可物質(附属書XIV収載)の状況について-
現在、認可対象となる附属書XIVは、43エントリーです。附属書XIVに収載の物質を“43物質”と言われる場合がありますが、ヘキサブロモシクロドデカン、4‐ノニルフェノール、クロム酸類等グループで収載されているケースがありますので、ECHAの表示に倣ってこの様に記載します1)。 今回は、これまでの附属書XIVへの収載
View Article