ご質問のとおり、成形品中の認可対象候補物質リスト(Candidate List:以下リスト)に収載された物質(以下、CL物質と略)については、REACH規則第7条2項の次の2つの要件を満たす場合は、収載日から6カ月以内の届出が必要となります。 (a)成形品中のCL物質が製造者または輸入者あたり年間1tを超える量である。 (b)成形品中のC
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