韓国版REACH(化学物質の登録及び評価に関する法律)1)において、成形品に関しては、第2条15項の「製品」に下記のように定義されています。 第2条15項 製品は、消費者が最終的に使用する物品、またはその部分品や付属品として、消費者に化学物質の露出を誘発する可能性がある下記のものをいう (ア)混合物からなる製品 (イ)化学物質が使用過程で
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