REACH規則は、EC条約第174条の「環境政策の予防原則」の条項に基づいて制定されています。REACH規則第1条第3項の条文には下記の記載があります。 「製造者、輸入者及び川下使用者が、人の健康又は環境に悪影響を及ぼさない物質を製造、上市又は使用することを確実にするとの原則に基づいている。予防原則が、本規定を支持する。」(環境省仮訳)
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