REACHにまつわる最近のニュース(60)-REACHの共同登録におけるデータ共有に関する実施規則について-
1~100トン未満の予備登録物質の登録期限である2018年5月まで残すところ2年半を切りました。2018年5月31日迄に登録をされる方は、そろそろ準備に取り掛からなければならない時期に来ていると思います。今回のコラムでは、共同登録のデータ共有に関する実施規則が公布されましたので、これらの情報について紹介します1)。 REACH規則では「一
View ArticleQ.467 REACH規則の制限物質に関する附属書XVIIの改正は改正規・・・
REACH規則附属書XVIIには制限物質の追加、すでに対象だった物質の用途などの追加、表示方法などの修正がなされる場合があり、最新情報に注意を払う必要があります。REACH規則の改正に関する最新の条文については、欧州委員会環境総局のウェブサイトおよびEU法データベース(EUR-Lex)から確認することができます。 REACH規則附属書XV
View ArticleQ.468 REACH規則では、企業あたりの年間取扱量が1トン未満の場合・・・
EU域内の企業1社当りの年間取扱量が1トン未満の場合、登録は不要です。 なお、REACH規則では段階的導入物質の場合、年間取扱量は過去3年間の平均で算出します。例えば、連続3年間の中で年間取扱量1トン以上の年があったとしても、3年間の平均が1トン未満である場合は、登録は不要です。 1トン未満で登録が不要であっても条件に合致する場合には下
View Article殺生物性製品規則に基づく活性物質と製品タイプの承認/不承認等の動向
掲題、「殺生物性製品規則(BPR)に基づいた活性物質と製品タイプの組合せ」についての官報公示による承認、不承認および承認期間の延長等の動きが見られます。 以下にその動向をご報告します。 先ず今回の官報公示については、2015年2月2日~2月6日の第9回殺生物性製品委員会(以下、BPC)において殺生物性製品中に使用される活性物質に関する1
View Article韓国産業安全衛生保健法施行規則の改定-新規化学物質の届出で必要な試験情報について-
韓国K-REACHが施行されて1年以上経過しました。韓国へ化学物質を輸出されている方は、6月30日迄の昨年の実績を報告の準備に取り掛かっておられることと思います。 韓国への新規化学物質の輸出に関わる法規制であるK-REACHと産業衛生保健法では要求される試験データが異なり注意が必要なことは、御承知だと思います。 K-REACHでは1トン
View Article認可に関する執行調査結果と関連動向
読者にとって、法規制の内容はもとより、執行状況や違反事例などの法規制の運用状況も関心が高い内容かと思います。 本コラムでも、REACH規則の執行調査を加盟国共同で行っているECHAの執行情報交換フォーラム(以下、フォーラム)の状況を提示していますが、2月24日に「認可対象物質」に関するパイロットプロジェクトの調査報告書が公表されました。
View ArticleQ.469 EUにプリンター用トナーカートリッジのリサイクル業向けの詰替・・・
トナーが充填されたトナーカートリッジは、REACH規則の成形品には該当しません。カートリッジと言われる専用の容器は成形品ですが、その容器に入ったトナー(粉末)は、プラスチック粒子(レジン)、黒鉛・顔料などの混合物になります。すなわちトナーカートリッジは成形品である容器 (カートリッジ) と粉末成分 (トナー) である混合物に分けられます。
View Articleいま、企業に求められること~順法システムの構築~
EU RoHS(II)指令の制限物質の追加や除外の見直し、REACH規則のSVHC(Candidate List収載物質)の追加や成形品の分母の解釈の変更、中国RoHS(II)管理規則の告示など、化学物質関連法規制は変化し続けています。 また、国内でも6月1日からの労働安全衛生法の改正によるリスクアセスメントの義務化やchemCHERP
View ArticleQ.470 段ボール製品の素材である原紙、糊用のデンプン・苛性ソーダ、印・・・
CLP規則は、EUにおける物質および混合物の分類(Classification)、表示(Labelling)および包装(Packaging)に関する規則で、物質は2010年12月1日、混合物は2015年6月1日から適用されています。 CLP規則は、物質および混合物をCLP規則に従って、分類、表示、包装する必要があります。 ご質問の段ボー
View Article第15次のSVHCとして4物質提案
欧州化学品庁(以降「ECHA」)は、2016年2月29日に第15次のREACH規則認可対象候補物質(SVHC)として4物質を提案し、意見募集を開始1)しました。意見募集は4月14日まで実施されます。 意見募集においては、「人の健康もしくは環境に重大なそしてしばしば不可逆的な影響をもたらす物質はSVHCs(substances of ve
View Article中国化学物質規制の最近の動きから-現有化学物質名録の追加と新規化学物質申告登記指南の改訂について-
中国の新規化学物質の登記制度は、2010年10月15日に施行され、5年半近くが経過しました。この5年の間に通常申告で登記された物質が、新たに現有化学物質名録に追加収載されました。また、登記の手続きの改訂の検討が行われ、「新規化学物質申告登記指南」の改訂案がWTOにTBT通報が行われました。このコラムではこれらの概要をご紹介します。 1.「
View ArticleSVHCロードマップの進捗状況~年次報告書2015年版より~
REACH規則では、化学物質の危険有害性やその使用状況に基づき、認可、制限等、各種の規制措置を課しています。 この規制措置の検討にあたっては、2013年に「2020年までのSVHCの特定とREACH規則におけるリスク管理措置の実施に関するロードマップ(以下、SVHCロードマップ)」が公表され、ロードマップに従って、高懸念物質(SVHC)の
View ArticleQ.471 台湾・韓国・タイで流通する成形品について、EUのREACH規・・・
EUのREACH規則(第3条3項)では、成形品の定義として「成形品とは、化学組成によって決定されるよりも大きく機能を決定する特定の形状、表面またはデザインが生産時に与えられた物質を指す」となっており、その製造者/輸入者には以下の義務が課されています。 意図的放出に関する登録義務(第7条) 高懸念物質(SVHC)に関連する届出義務(第7条)
View ArticleQ.472 CASの定義には、それぞれの物質の純度について規定はあるので・・・
アメリカ化学会(American Chemical Society:ACS)の下部組織であるCAS(Chemical Abstracts Service)1)は各種検索サービスと合わせてCASレジストリへーのCAS番号登録サービス(依頼者の化学物質にCAS登録番号を付与するサービス)を行っています。 CAS登録番号は、当該化学物質の分子式
View ArticleQ.473 韓国版REACHには、成形品からの意図的放出についても規制さ・・・
韓国版REACH(化学物質の登録及び評価に関する法律)1)において、成形品に関しては、第2条15項の「製品」に下記のように定義されています。 第2条15項 製品は、消費者が最終的に使用する物品、またはその部分品や付属品として、消費者に化学物質の露出を誘発する可能性がある下記のものをいう (ア)混合物からなる製品 (イ)化学物質が使用過程で
View ArticleQ.474 顧客から調査要請を受けましたが、生産中止等によって製品含有化・・・
REACH規則は、EC条約第174条の「環境政策の予防原則」の条項に基づいて制定されています。REACH規則第1条第3項の条文には下記の記載があります。 「製造者、輸入者及び川下使用者が、人の健康又は環境に悪影響を及ぼさない物質を製造、上市又は使用することを確実にするとの原則に基づいている。予防原則が、本規定を支持する。」(環境省仮訳)
View ArticleREACHにまつわる話(61) ‐CLP規則附属書VIII草案について-
化学物質による人の健康と環境の保護のために、化学物質関係の法規制の整備が行われています。EUのREACH規則、CLP規則でも順次、必要な改訂が行われています。 今回のコラムでは、CLP規則に新たに追加される附属書VIIIの最終草案が欧州委員会で策定されました1)ので、その概要をご紹介します。 CLP規則第45条では、加盟国は、混合物を上
View Article2015年のRAPEX通知の概要 ~年次報告書2015年版より~
EUでは、市場から危険な製品を排除することを目的に、EU委員会を通じた参加国内での迅速な情報交換を行うための「RAPEX」が運用されており、EUの28カ国と欧州経済領域に参加するアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーの3カ国を加えた31か国が参加しています。 年次報告書が毎年公表されており、4月25日に2015年の年次報告書 が
View ArticleBPA(ビスフェノールA)の規制動向
BPA(4,4'-isopropylidenediphenol :bisphenol A:CAS No. 80-05-7)に関連する情報がこのところネットで目立つ気がします。質問も来ていますので、情報を整理してみます。 BPAの健康有害性が着目される切っ掛けが、シーア・コルボーン等の「奪われし未来(原著Our Stolen Future
View ArticleQ.475 EU、米国、中国において、危険有害性分類の実施とその結果に基・・・
GHS分類で危険有害性のある化学品については、日本をはじめ一部の例外を除き、先進諸国においてラベル、SDSの義務が課されています。 以下に、ご質問にありますEU、米国及び中国の危険化学品の分類、ラベルおよびSDSの提供義務につきご説明いたします。 < EU > CLP規則第1条ならびに第4条(1)において、EU内で製造・流
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